国会「好・珍質問主意書」

本ブログは、衆参両院に提出された質問主意書と答弁書の中から、「これは」というものを、独断と偏見で選び、面白がる目的で設立しました。

(参)自由党・山本太郎君「警察官及び警察行政職員の採用試験に関する質問主意書」

 自由党山本太郎参議院議員から、

「警察関係の仕事に就けないバックグラウンドってあるの?」

「もしあるのなら、憲法違反じゃね?」という質問主意書がありました。

 長いので全文はこちらに引用しませんが、見たい方はこちらをクリックしてください。

警察官及び警察行政職員の採用試験に関する質問主意書

 山本太郎議員といえば、新左翼の一派である中核派(正式名称:革命的共産主義者同盟全国委員会)と関係の深いことで知られています。

 私の了解するところによると、警察にとって共産主義者は反社会的勢力、要は暴力団のようなものです。

 これは、「どうせこっち側の人間は採らないんだろ、それ憲法違反だから」という質問であり、答弁としては「うっせーな、少なくともお前の縁者は採らねーよ」と言いたくなるのではと思う質問ですが、答弁書は以下のとおりです。

 

参議院議員山本太郎君提出警察官及び警察行政職員の採用試験に関する質問に対する答弁書

一から六まで及び十について

 お尋ねの「身辺調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、警察職員の任用については、任命権者において、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)その他の関係法令に基づき、警察職員に求められる能力や適性等を公正かつ厳格に判断して行っているものである。

七及び八について

 お尋ねの「身辺調査」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、警察職員の任用については、一から六まで及び十についてでお答えしたとおり、任命権者において、国家公務員法地方公務員法その他の関係法令に基づき、警察職員に求められる能力や適性等を公正かつ厳格に判断して行っているものである。

九について

 お尋ねの「汚職防止等」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、警察においては、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第一号)に定められた警察職員が保持すべき職務に係る倫理及び警察職員の服務の基準が遵守されるよう、会議、研修等の機会を利用して同規則の趣旨、内容等の周知を図っている。

十一及び十二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項及び刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五条の規定の適用については、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

十三について

 お尋ねについては、政府として把握していない。

十四について

 お尋ねの「学力試験や面接試験等の採用試験が公平かつ客観的に行われたかどうかを受験者が確認する手段」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

 

 以上、わりと横着こいて束ねている上に、「お尋ねの~の意味するところが必ずしも明らかではない」を多用しているあたり、「何をおっしゃっているのか、わからないですねぇ」という、徹底的にしらばっくれた、いい「木鼻答弁」ですね。

 「警察職員に求められる能力や適性等を公正かつ厳格に判断して行っているものである」(真顔)から察しろ、以上、という感じです。

 この質問は、「珍」ととるか、「好」ととるか、立場によって分かれるでしょうが、単純に面白かったので、高く評価したいです。