国会「好・珍質問主意書」

本ブログは、衆参両院に提出された質問主意書と答弁書の中から、「これは」というものを、独断と偏見で選び、面白がる目的で設立しました。

「大東亜戦争の定義に関する質問主意書」鈴木宗男君

 今回は少し古く、第一次安倍内閣の頃。何度も再質問を出すことで有名、ある意味質問主意書界の「レジェンド」である、鈴木宗男衆議院議員(当時)によります、「大東亜戦争って何?」「大東亜戦争って呼称を使うことは適切?」という質問主意書です。

 「聞いてどうするんだ」という疑問はさておき、皆さんお気づきでしょうか?

 首相が誰かに問わず、首相談話など政府の公式な発表で、「第二次世界大戦」や「太平洋戦争」と発言することは、ありません

 「先の大戦」といったような表現が使用されます。「先の大戦」については、「十五年戦争」だの「アジア太平洋戦争」だの、学術用語としては流行りの変遷もありますね。学術用語と政府の公式呼称は、当然別物。以下、質問主意書全文です。

大東亜戦争の定義に関する質問主意書

一 大東亜戦争の定義如何。大東亜戦争という呼称の法令上の根拠を明らかにされたい。
二 太平洋戦争の定義如何。太平洋戦争という呼称の法令上の根拠を明らかにされたい。
三 太平洋戦争に一九四一年十二月八日より前に行われていた日中間の戦争が含まれるか。
四 政府は、いつから大東亜戦争という呼称を用いなくなったか。その経緯と法令上の根拠を明らかにされたい。
五 政府は公文書に大東亜戦争という表記を用いることが適切と考えるか。

 右質問する。

 では、答弁書を見てみましょう。

衆議院議員鈴木宗男君提出大東亜戦争の定義に関する質問に対する答弁書

一について

 昭和十六年十二月十二日の閣議決定において、「今次ノ対米英戦争及今後情勢ノ推移ニ伴ヒ生起スルコトアルヘキ戦争ハ支那事変ヲモ含メ大東亜戦争ト呼称ス」とされているが、お尋ねの定義を定める法令はない。
二及び三について

 「太平洋戦争」という用語は、在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号)等に使用されているが、お尋ねの定義を定める法令はなく、これに日中間の戦争状態が含まれるか否かは法令上定められていない。
四について

 昭和二十年十二月十五日付け連合国総司令部覚書以降、一般に政府として公文書においてお尋ねの呼称を使用しなくなった。
五について

 公文書においていかなる用語を使用するかは文脈等にもよるものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

 この答弁書は、熱がこもっています

 通常、「法令上の根拠」を質問されれば「存在しない」と答えれば事足りるところを、わざわざ「法令はないけど閣議決定しているよ」と、聞かれてもいないことをわざわざ答弁しているのです

 なお、「閣議決定」とは「政府公式見解」にほかならず、東條内閣の閣議決定は依然として有効であると、わざわざ回答していることになります。

 一方、「太平洋戦争」については、「定義はない」と答弁していることからも、「大東亜戦争」と「太平洋戦争」、どちらの方が公式であるとしているかは明らかでしょう。

 鈴木宗男代議士は、翌年も同じような質問主意書を提出しています。

 質問と答弁が極めて完結なので、一問一答式に掲載します。

大東亜戦争の定義等に関する質問主意書

衆議院議員鈴木宗男君提出大東亜戦争の定義等に関する質問に対する答弁書

一 大東亜戦争の定義如何。

 昭和十六年十二月十二日当時、閣議決定において「今次ノ対米英戦争及今後情勢ノ推移ニ伴ヒ生起スルコトアルヘキ戦争ハ支那事変ヲモ含メ大東亜戦争ト呼称ス」とされている。

二 太平洋戦争の定義如何。

 「太平洋戦争」という用語は、政府として定義して用いている用語ではない。

三 大東亜戦争と太平洋戦争は同一の戦争か。

 「太平洋戦争」という用語は政府として定義して用いている用語でもなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。

 「大東亜戦争」は対英米戦争に「支那事変」や、そのあと発生した対ソ戦なども含めた戦争であると明確に回答している一方、「太平洋戦争」については、「知らない子ですねえ」と答えています

 端的に言えば、日本政府として「大東亜戦争」は正しいですが「太平洋戦争」は何を指すのか明らかではないため、間違いなのです

 文章で先の大戦を取り扱う場合、「大東亜戦争」に「昭和十六年十二月十二日の閣議決定において、「今次ノ対米英戦争及今後情勢ノ推移ニ伴ヒ生起スルコトアルヘキ戦争ハ支那事変ヲモ含メ大東亜戦争ト呼称ス」とされている」と注釈をつけることを推奨します。