国会「好・珍質問主意書」

本ブログは、衆参両院に提出された質問主意書と答弁書の中から、「これは」というものを、独断と偏見で選び、面白がる目的で設立しました。

「 第三の性に関する質問主意書」立民・逢坂誠二君(衆)

 今年11月ドイツにて、所謂「性同一障碍者」「性的マイノリティ」について、本人から公的な性別変更を希望する場合、役所がこれを応じるよう法改正するよう、憲法裁判所が政府に命じました。

 これを受け、とりあえず時事問題は拾って内閣へリプを飛ばすことに定評がある立憲民主党逢坂誠二代議士より、「 第三の性に関する質問主意書」が提出され、政府の答弁が公表されました。要は「日本でも第三の性の権利を認めるべき」という類の質問です。

 ただ、「第三の性」……?読者諸氏にあっては、おそらく答弁が想像ついたかと思います。右紹介する。

第三の性に関する質問主意書

答弁書 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b195039.pdf/$File/b195039.pdf

一 現行の法制度において、第三の性を配慮したものは存在しているのか。政府の見解を示されたい。

二 わが国において、第三の性に該当する者はどの程度であると考えているのか。政府の把握しているところを示されたい。

三 戸籍法第十三条では、「戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。一 氏名 二 出生の年月日 三 戸籍に入つた原因及び年月日 


五 第三の性を認めることは、社会や医学の問題にとどまらず、人権問題に他ならないという見解があるが、これに対する政府の見解を示されたい。
六 ドイツの憲法裁判所の判断や海外における裁判所の判断を受け、政府は第三の性の存在を現行の法制度に整合させるための検討をはじめるべきではないか。見解を示されたい。

一から三まで、五及び六について
お尋ねの「第三の性」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

 ですよねー。これは確かに、答えようがないでしょう。「LGBT」やら「セクシャル・マイノリティ」やら「同性愛者」やら、ただでさえワケがわからないのに。だから、何故、質問項目中、語句の定義を明らかにしないのか。

 

四 実父母の氏名及び実父母との続柄 五 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄 六 夫婦については、夫又は妻である旨 七 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示 八 その他法務省令で定める事項」と規定されているが、性別の明示がない。現行の戸籍法の規定では第三の性に対応することは可能であると考えてよいか。
四 三に関連して、戸籍法第十三条の規定する「記載しなければならない」「事項」において、「四 実父母の氏名及び実父母との続柄」に具体的に、長男あるいは長女などと記載されることで、事実上性別が明示されると思料する。この当該事項に関して、例えば性別を排した長子、二子と記載することは可能か。政府の見解を示されたい。

四について
戸籍は、民法(明治二十九年法律第八十九号)上の親族的身分関係を正確かつ明確に登録し、公証することを目的とする制度であるところ、同法は、男女の性別があることを前提としていることから、戸籍において、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四
号)第十三条第四号及び第五号に規定する「続柄」として、男か女かを区別することができるようにしておく必要がある。

 なるほど(文学士なみの感想)。

 最近は自民党三役の代議士が不用意発言で燃料を投下したりもありましたが、その話題に乗っていくこともできない、残念な出来の質問主意書でした。