国会「好・珍質問主意書」

本ブログは、衆参両院に提出された質問主意書と答弁書の中から、「これは」というものを、独断と偏見で選び、面白がる目的で設立しました。

「検察の捜査を受けている者がマスメディアに向けて発言することによって捜査への支障をきたすかどうかに関する質問主意書」立民・櫻井周君

 更新がしばらく止まっておりましたが、以前は「思いつきのようなアホな質問」が多かったのに対して、最近は「政府或いは与党議員の答弁が意味不明」という例が増えてきたかのように感じています。

 今回紹介するのは、「公職選挙法違反や収賄容疑で捜査を受けている議員が「刑事事件という性質上、捜査に支障をきたしてはならない」と答弁して何も説明しないけど、操作に支障をきたすような発言ってなんだよ」という、立憲民主党の櫻井周代議士による質問。

 これ、「支障をきたすかどうかは捜査機関が決めることだろ、なんで被疑者が判断してるんだ、公職にある者として説明責任というものがあるだろ」と、私も素朴に疑問を感じていました。

 「素朴な疑問」ですが、「まあ聞きたくなるよね」という質問ということで、右紹介する。

検察の捜査を受けている者がマスメディアに向けて発言することによって捜査への支障をきたすかどうかに関する質問主意書

 昨年の秋以降、国会議員が検察に告発されたり、検察の捜査を受ける事態が相次いでいる。国会議員は国民の負託を受けて国政を預かっているのであるから、国民に対する説明責任を果たしていかなければならない。
 しかし、検察の捜査を受けている国会議員が、「刑事事件という性質上、捜査に支障をきたしてはならない」と述べ、かけられた疑惑について説明しない事例が相次いでいる。
 そこで、以下質問する。

一 検察に告発されたり、検察の捜査を受けている国会議員がマスメディアに向けて発言することで捜査に支障をきたすことがありえるのか。
二 捜査に支障をきたすことがありえるとすれば、具体的にどのような発言が、どのように支障をきたすのか。

 右質問する。

 

 疑問はもっともなものの……。答弁はこちらです。

一及び二について お尋ねは、具体的な事例における捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたい。

 「なめとんか」と感じる人もいるでしょうが、捜査機関からすれば「被疑者が勝手に言っていること」であって「知らんがな」という話であり、また、常識的に考えて、捜査機関に「あなたを困らせるような発言について教えて下さい」と質問したところで「お答え」できるわけもないですね。

 内閣は国会議員に対して監督責任を負っているわけでもないので、被疑者本人に聞くべき質問、というところでしょうか。