「国家公務員の懲戒処分に関する質問主意書」民主・長妻昭君(衆)
先日、「キャリア官僚のエリート度に関する質問主意書」をご紹介しましたが、長妻代議士は、他にも質問主意書史に残る数々の名質問を出してきました。
本ブログの目的の一つに、これらの好・珍質問主意書をまとめて保存し、広く後世に伝えることがありますので、本国会のものとのバランスを考慮しつつ、だんだんにご紹介していきたいと思います。
さて、今回ご紹介するのは、平成15年、小泉内閣時代に当時民主党の長妻昭代議士が提出した、「国家公務員の懲戒処分に関する質問主意書」です。「国家公務員って、どれくらい、どんな不祥事をやらかして懲戒を食らっているの?」という、素朴な疑問に答えさせた、一見すると好質問ですが、これはとんでもない「珍」です。右紹介する。
衆議院議員長妻昭君提出国家公務員の懲戒処分に関する質問に対する答弁書
一 特別職、非常勤職員等を含むすべての国家公務員についてお尋ねする。
懲戒が無い国家公務員はどのような職で、それぞれ何人おられるか。
二 特別職、非常勤職員等を含むすべての国家公務員のうち、懲戒がある国家公務員についてお尋ねする。
1 免職、停職、減給又は戒告等の懲戒処分に関して、公表基準を定めて、公表している府省庁等があれば、その府省庁等の名前と、それぞれの公開基準の概要と公開項目をお示し願いたい。
「すべての国家公務員について」、懲戒がない国家公務員は何人いるの?懲戒処分について、全員分教えて?というこの質問、全部の官庁が、職員全員について照会するという、気の遠くなるような作業が発生しています。
答弁を見てみましょう。
一について
お尋ねの「懲戒が無い国家公務員」が具体的にどのようなものを指すのかが必ずしも明らかではないが、国家公務員(国会及び裁判所の国家公務員を除く。以下同じ。)のうち、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条に規定する懲戒処分又はこれに相当する他の法律の規定による懲戒処分の対象となるもの及び職務上の義務違反又は非行を理由とする罷免(退官、解任等を含む。)を定める法律(これに基づく命令等を含む。)の規定が個別に設けられているもの以外の国家公務員の職名等及びその人数は、平成十五年四月一日現在、別表第一のとおりである。
二の1について
懲戒処分を公表するに当たっての基準等(以下「公表基準」という。)を定めている府省等並びにそれぞれの公表基準及び公表項目の概要は、別表第二のとおりである。
なんと、ちゃんと調べて答えています。
別表に懲戒処分を受けた国家公務員が列記されていますが、答弁書が144頁に及ぶ、非人道的な事態になっています。
「そんなに不祥事が多いのか?」とお思いかも知れませんが、ちょっと待ってください。
自衛隊は、全員国家公務員なのです。ちなみに、懲罰事由はほとんどが、「交通法規違反」と「遅刻」です。これをいちいち全部調べて表を作った防衛庁(当時)の役人の顔が目に浮かぶようですね。
同じくらい多いのは、「郵便局」。そう、このとき、まだギリギリ民営化は「決まっていたけどされていない」時だったのです。総務省のお役人も、「長妻の思い付きが、あと少し遅かったら」と涙をのんだことでしょう。
長妻代議士は、この答弁書を受け取って、どんなリアクションをしたのでしょうか。「ふーん、たくさんいるね」ならいい方で、「統計としてデータ処理しろ」と秘書が申し付けられたのではと、心配です。
一人で全部打ち込むの、どれくらいかかるでしょうね。
「 第三の性に関する質問主意書」立民・逢坂誠二君(衆)
今年11月ドイツにて、所謂「性同一障碍者」「性的マイノリティ」について、本人から公的な性別変更を希望する場合、役所がこれを応じるよう法改正するよう、憲法裁判所が政府に命じました。
これを受け、とりあえず時事問題は拾って内閣へリプを飛ばすことに定評がある立憲民主党の逢坂誠二代議士より、「 第三の性に関する質問主意書」が提出され、政府の答弁が公表されました。要は「日本でも第三の性の権利を認めるべき」という類の質問です。
ただ、「第三の性」……?読者諸氏にあっては、おそらく答弁が想像ついたかと思います。右紹介する。
一 現行の法制度において、第三の性を配慮したものは存在しているのか。政府の見解を示されたい。
二 わが国において、第三の性に該当する者はどの程度であると考えているのか。政府の把握しているところを示されたい。
三 戸籍法第十三条では、「戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。一 氏名 二 出生の年月日 三 戸籍に入つた原因及び年月日
五 第三の性を認めることは、社会や医学の問題にとどまらず、人権問題に他ならないという見解があるが、これに対する政府の見解を示されたい。
六 ドイツの憲法裁判所の判断や海外における裁判所の判断を受け、政府は第三の性の存在を現行の法制度に整合させるための検討をはじめるべきではないか。見解を示されたい。
一から三まで、五及び六について
お尋ねの「第三の性」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
ですよねー。これは確かに、答えようがないでしょう。「LGBT」やら「セクシャル・マイノリティ」やら「同性愛者」やら、ただでさえワケがわからないのに。だから、何故、質問項目中、語句の定義を明らかにしないのか。
四 実父母の氏名及び実父母との続柄 五 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄 六 夫婦については、夫又は妻である旨 七 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示 八 その他法務省令で定める事項」と規定されているが、性別の明示がない。現行の戸籍法の規定では第三の性に対応することは可能であると考えてよいか。
四 三に関連して、戸籍法第十三条の規定する「記載しなければならない」「事項」において、「四 実父母の氏名及び実父母との続柄」に具体的に、長男あるいは長女などと記載されることで、事実上性別が明示されると思料する。この当該事項に関して、例えば性別を排した長子、二子と記載することは可能か。政府の見解を示されたい。
四について
戸籍は、民法(明治二十九年法律第八十九号)上の親族的身分関係を正確かつ明確に登録し、公証することを目的とする制度であるところ、同法は、男女の性別があることを前提としていることから、戸籍において、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四
号)第十三条第四号及び第五号に規定する「続柄」として、男か女かを区別することができるようにしておく必要がある。
なるほど(文学士なみの感想)。
最近は自民党三役の代議士が不用意発言で燃料を投下したりもありましたが、その話題に乗っていくこともできない、残念な出来の質問主意書でした。
「民泊及び違法民泊に関する質問主意書」民進・辻元清美君(衆)
今回は、少し真面目なものを一つ。最近ホットな「民泊」について、民進党(当時)辻本清美衆議院議員が、民泊の商売敵と目される日本中小ホテル旅館協同組合の声明をぶつける形での質問主意書を、今年5月に提出しました。
オリジナリティはありませんが、そんなものは特に求める必要もありませんし、国民の意見を代弁する「代議士」の仕事ということで、これは真っ当な、いい手法だと思います。
質問の項目が細かく長いため、最初の方だけを引用します。
右紹介する。
問一 民泊及び、旅館業法の許可などを得ずに違法に営業する「違法民泊(闇民泊)」の実態把握について
1 直近の三カ年について、民泊に対する苦情について、どのように把握しているか。件数と具体的な内容について、自治体からの情報提供も含め明らかにされたい。
2 直近の三カ年について、摘発や賠償命令が下された「違法民泊」は何件か。違法行為の具体的な内容も列挙されたい。
3 民泊をめぐるトラブルや違法行為の増加について、どのような原因があると考えているか。
衆議院議員辻元清美君提出民泊及び違法民泊に関する質問に対する答弁書
問一の1について
厚生労働省が平成二十八年に都道府県等を通じて実施した「旅館業法遵守に関する通知に係るフォローアップ調査」(以下「厚生労働省調査」という。)によると、直近三年間において都道府県等に寄せられた民泊サービスに関する近隣住民、宿泊者等からの苦情等の件数は、平成二十五年度は三十四件、平成二十六年度は五十四件、平成二十七年度は四百八十二件である。具体的な苦情の内容については、主に騒音の発生、ごみ出しのルールの不遵守等であると都道府県等から聞いている。
問一の2について
お尋ねの「摘発や賠償命令が下された「違法民泊」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省調査によると、直近三年間において、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可(以下「旅館業の許可」という。)を受けないで、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業を行った事案の件数は、平成二十五年度は六十二件、平成二十六年度は百三十一件、平成二十七年度は千四百十三件である。
問一の3について
近年、安価に日本のライフスタイルを体感できるものとして住宅に宿泊することを希望する訪日外国人旅行者が急増していること、宿泊者と住宅の所有者等をインターネット上でマッチングするビジネスが我が国でも急速に普及していること等から、民泊サービスへの需要が増大しているところである。一方、住宅において人を宿泊させるという民泊サービスの性質に着目したルールの整備が必ずしも十分でないこと等から、騒音の発生、ごみ出しのルールの不遵守等のトラブルが増加するとともに、旅館業の許可を受けないで、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業が増加しているものと考えている。
法案提出中だったこともあってか、極めて真面目に答えていますね。「意味するところが必ずしも明らかではない」といいつつも、「たぶんこれが知りたいんだよね?」と忖度して答弁するというツンデレぶりを見せています。
項目の立て方も丁寧であり、「真面目な質問には真面目に答える」ということなのでしょうか。ただ、単に観光庁がやる気マンマンだった、というところな可能性もありますね。
「キャリア官僚のエリート度に関する質問主意書」民主・長妻昭君(衆)
少し古いですが、タイトルがパワーワードな、小泉内閣時代に民主党(当時)
「官僚のエリート度」を知るために、二十代と三十代の官僚のうち、部下の多い順から十人を教えてくれという、いや、面白いけど面白がる以上の意味はあるのかという、堂々の珍質問です。右紹介する。
我が国の官僚のエリート度についてお尋ねする。お尋ねの中で、部下の人数とある場合、その部下の人数は、非常勤職員数と常勤職員数を分けてお示し願いたい。
一 すべての二〇才代の国家公務員のうち(地方等出向中も含む)、最も部下の多い国家公務員ベスト一〇人をお示し願いたい。その際には、その国家公務員の所属部署名(出向の場合は出向元と出向先)、役職名、業務内容、年齢、部下の数、部下の平均年齢、当該人物を若くしてその職に就けた理由、をお教え願いたい。
二 すべての三〇才代の国家公務員のうち(地方等出向中も含む)、最も部下の多い国家公務員ベスト一〇人をお示し願いたい。その際には、その国家公務員の所属部署名(出向の場合は出向元と出向先)、役職名、業務内容、年齢、部下の数、部下の平均年齢、当該人物を若くしてその職に就けた理由、をお教え願いたい。
三 若くして多くの部下を持つ職務に就けることに関して、弊害はないのか、政府の見解を問う。また、今後、見直しをする計画はあるのか否か。省庁ごとにお示し願いたい。
四 いわゆるキャリア官僚の職員に占める割合を省庁別にお示し願いたい。
五 先進国の官僚制度と比べて、日本の官僚のエリート度合いは強すぎるとお考えか。先進国の事例も交えてお示し願いたい。
六 いわゆるキャリア官僚の全国家公務員に占める割合を、日本、英国、米国、フランス、ドイツに関して、それぞれパーセントでお示し願いたい。
右質問する。
あれ、この質問……「国家公務員」……?
衆議院議員長妻昭君提出キャリア官僚のエリート度に関する質問に対する答弁書
ランキングが別表にされていますが、
が、ズラッと並んでしまいました。まあ、質問の意図とは明らかに異なるけど、この質問だと、こう答えざるを得ないよな、という感じですね。
総務省というのは、旧自治省ですね。これも、「そらそうよ」感です。
質問が珍である上に、オチまでついた好質問主意書でした。長妻代議士、いったいこの答弁を何に使用したんでしょうね。
「安倍首相のトランプ米国大統領とのゴルフ中の映像についての削除依頼に関する質問主意書」希望・大西健介君(衆)
先日の米国トランプ大統領訪日は、好きなものを食べさせて、ゴルフの相手をして、宴席にリクエストのあった芸人を招き、米国製武器購入のお土産を持たせて送り出すという、「よくみろアメリカ人、これが接待だ!」のような献立だったと思います。
ゴルフでは、トランプ大統領についていこうと慌てた安倍総理がバンカーですっころぶというアクシデントもありましたが、私は「首相にもなって走り回らないといけないなんて、大変な仕事だなあ」と、がんばるお父さんを見る小学生並みの感想を抱きました。
さて、そのアクシデントの動画について、「官邸が削除要求をしているのでは?しているのならば理由を明らかにされたい」との、言論の自由を守っているつもりなのかクソリプなのだか判然としない質問主意書が、希望の党の大西健介代議士から提出され政府の答弁書が出ました。右紹介する。
安倍首相のトランプ米国大統領とのゴルフ中の映像についての削除依頼に関する質問主意書
去る十一月五日、安倍首相が来日中のトランプ米大統領と埼玉県川越市の霞ヶ関カンツリー倶楽部でゴルフをした際、バンカーで転倒した映像をテレビ東京がニュースで放映したところ、その映像が動画投稿サイトにアップされ、インターネット上に拡散している。
この映像に関して、一部メディアが「官邸側は削除依頼を繰り返しているようですが、クリックが稼げるためか、次々に同じ映像がアップされて消えません。」と報じているが、
一 官邸が削除依頼をしたという事実はあるか。また、仮に、削除依頼をしたことが事実である場合はその理由を明らかにされたい。
二 政府がテレビ局に対して、この映像を使わないように働きかけたり、削除依頼を行うよう求めたことがあるか。ある場合には、同じくその理由を明らかにされたい。
衆議院議員大西健介君提出安倍首相のトランプ米国大統領とのゴルフ中の映像についての削除依頼に関する質問に対する答弁書
一及び二についてお尋ねのような事実はないと承知している。
「知らん」の一言、適当な抱負事項すらついていない、いいクソ答弁でした。この質問は、安倍総理のバンカー転倒が公式に記録として残ってしまったことが、いちばん面白いポイントではないかと思います。
「麻生太郎副総理兼財務大臣の北朝鮮から難民が押し寄せてきた場合に射殺することを考えなければならないとの発言に関する質問主意書」立民・初鹿明博君(衆)
先日、麻生副総理による「武装難民かもしれない。警察で対応するのか。自衛隊、防衛出動か。射殺ですか。真剣に考えなければならない」発言がありましたが、衆院だと逢坂誠二代議士か初鹿明博代議士あたりが、この手の「失言」を必ず拾って、クソリプを内閣に飛ばすというお仕事をなさっています。御二方の間でどちらが先に出すかという相談などはあるのでしょうか。
ただ、難民への対応はどうするのか、私としても興味深いところなので、質問自体は悪くないかと思います。
今回も、一問一答形式でご紹介します。
麻生太郎副総理兼財務大臣の北朝鮮から難民が押し寄せてきた場合に射殺することを考えなければならないとの発言に関する質問主意書
衆議院議員初鹿明博君提出麻生太郎副総理兼財務大臣の北朝鮮から難民が押し寄せてきた場合に射殺することを考えなければならないとの発言に関する質問に対する答弁書
九月二十三日、麻生太郎副総理兼財務大臣は宇都宮市の講演で、北朝鮮有事の際に大量の難民が日本に押し寄せてくる可能性があるとした上で、「武装難民かもしれない。警察で対応するのか。自衛隊、防衛出動か。射殺ですか。真剣に考えなければならない」と発言したと報じられております。
我が国は難民条約を締結しており、難民が漂流してきた場合、基本的には条約の趣旨に沿って難民を保護しなければならず、いきなり射殺することは認めていないと考えます。
仮に武器を所持している場合は、武装解除を求め、その求めに応じない場合は上陸を拒むという対処が適切だと考えます。
また、仮に武器を使用してきた場合は、警察官職務執行法などにより、正当防衛および緊急避難の範囲で警察官、海上保安庁、入管の職員も職務執行に伴う武器使用を認めています。
以上を踏まえ、以下質問します。
前文は、常識を論じている感じですね。
一 難民対処のために防衛出動することを認めている法律はありますか。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、防衛出動を命ずることができる場合は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条に規定しているとおりである。
一般的な表現に直すと「ググレカス」、といったところでしょうか。
二 難民を射殺する法的根拠について、どの法律のどの規定に基づいて相手を射殺することが出来るのか、政府の見解を伺います。
お尋ねの趣旨が明らかでなく、一概にお答えすることは困難である。
同じく、「何言ってだこいつ」という答弁ですね。というか、前文では割かし丁寧に前提状況を書いていますが、何故それを質問本文に書かないのでしょうか。質問主意書作成能力に問題があると言わざるを得ません。
三 北朝鮮有事が発生し、船舶などにより難民が漂流した際にどのように対処するかを定めていますか。定めているのであれば、その手順はどのようになっていますか。
一般論として、海を渡って我が国に大量の避難民が流入してくる場合には、関係省庁が連携し、現行法令の枠組みの中で必要な措置をとることとしているが、具体的な内容については、今後の対応に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
これは興味深い質問ですが、確かに武装の有無の確認など、具体的な内容を公開すると、相手方に対策されてしまう危険性があるため、致し方ないでしょう。
四 副総理という立場にあるものが、難民が来た場合に射殺するという発言をすることは、難民条約を締結している国として不適切だと考えますが、政府の見解を伺います。
平成二十九年九月二十三日の宇都宮市でのセミナーにおける発言については、麻生国務大臣が政治家として発言したものであり、政府としてお答えする立場にないが、有事の際に想定され得る様々な事態について、聴衆の問題意識を喚起する趣旨からなされたものと承知している。
「政府としてお答えする立場にない」で切っていれば、安倍総理外遊中につき総理を臨時代理していた麻生太郎副総理の名前で「知らねーよ」と答弁するという珍答弁書が出現し、面白いところだったのですが、ちゃんと無難なところを答えていますね。
クソリプから、結構重要な内容に切り込んだ質問主意書でしたが、フォーマットがなっていないため、答弁が引き出せないという残念な結果でした。
「未確認飛行物体に関する質問主意書」山根隆治君(参)
はい、酷い題というか、子供電話相談室のような、十年前の福田内閣時代に提出された質問主意書です。こんなクソリプ質問主意書にも、残業して答弁書を作成している官僚がいると思うと、笑いがこみ上げてきます。
ただ、「UFO」が来たらどう対応するの?という素朴な疑問をぶつけてくれた山根隆治(当時)議員には感謝したいです。
なお、一問一答形式の方が読みやすい気がしてきたので、今回はその方式でいきます。
近年、我が国のみならず、各国において地球外から飛来してきたと思われる未確認飛行物体(通称UFO。以下「UFO」という。)を目撃したという情報が後を絶たないが、我が国の安全上の観点、国民的な不安と関心からもこれに対する情報収集と確認作業は喫緊の課題であると考える。
そこで、以下質問する。
一 政府としてUFOについてどのような認識を持っているのか明らかにされたい。
政府としては、御指摘の「地球外から飛来してきたと思われる未確認飛行物体」の存在を確認していない。
なにせ「未確認飛行物体」なので当たり前ですね、まさに愚問です。次の質問は、答弁が束ねられています。
二 政府及び関連機関等でこれまでUFOに対しどのような情報収集や研究、対応を行ってきたのか明らかにされたい。行っていないとした場合、それはどのような理由からか明らかにされたい。
三 UFOが我が国に飛来した場合に想定される対応について、政府の見解を示されたい。
五 アメリカを始めとする友好国等との間で、UFOについての情報の交換をこれまで行ってきたのか明らかにされたい。
一についてで述べたとおり、政府としては、御指摘の「地球外から飛来してきたと思われる未確認飛行物体」の存在を確認していないため、「地球外から飛来してきたと思われる未確認飛行物体」に関して特段の情報収集、外国との情報交換、研究等を行っておらず、また、「地球外から飛来してきたと思われる未確認飛行物体」が我が国に飛来した場合の対応についても特段の検討を行っていない。
「うっせー馬鹿、知るか」という、残念でもないし当然の答弁です。こんな質問主意書のために残業した役人に同情しておきましょう。
四 航空自衛隊がUFOを探知してスクランブル(緊急発進)をしたことがあるのか明らかにされたい。
航空自衛隊では、我が国の領域の上空に侵入するおそれのある正体不明の航跡を探知した場合には、必要に応じて、戦闘機を緊急発進させ、目視による確認をすることとしており、鳥等の航空機以外の物体を発見することはあるものの、御指摘の「地球外から飛来してきたと思われる未確認飛行物体」を発見した事例については承知していない。
こいつ……真面目に答えている?!防衛省の担当者はオタクであったと推察します。
六 国民や民間団体から寄せられた情報の整理、分析、確認作業は、国のどの機関で行うのか明らかにされたい。
お尋ねについては、情報の内容に応じ、所掌事務に照らして適切と考えられる関係機関において、必要な情報の整理、分析、確認作業等を行うこととなる。
この質問はよくないですね、議員として怠慢ですらあります。それこそ、
「UFOが市街地を砲撃しあり、政府の対応如何」
「UFOから東宝映画に登場する仮想生物たるキングギドラが出現、政府の対応如何」
「UFOから人間らしきものが下船、全権委任状と思しき書状を示されたり、政府の対応如何」
「UFOから(ry」
と、ケースを区切ってくれなければ、「どの役所に言ったんですか」となってしまいます。
着想は面白いものの、完成度が今一つのため、これは「珍質問」としておきます。